2006年4月30日 制定
第1条 本会は、大阪大学 大学院理学研究科生物科学専攻 理学部生物科学科 同窓会(略称;阪大理生物同窓会)と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦をはかり、大学院理学研究科生物科学専攻および理学部生物科学科の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、次の会員で組織する。
第4条 総会は、第3条で定める会員により組織する。
2.総会は、次の場合に開催する。
3.総会では、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を審議、議決する。
4.総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
第5条 本会に、次の役員を置く。
2.会長は会務を総括し、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、本会の運営に必要な事務を行う。また、会長の職務遂行が難しい時は、会長の職務を代行する。庶務・会計は本会の庶務・会計を行う。会計監査は本会の会計が適正であるか否かを監査し、その結果を会長および幹事会に報告する。
3.役員は、幹事会において会員の中から推薦し、総会でこれを承認する。
4.役員の任期は、いずれも2年とする。ただし、重任を妨げない。
第6条 本会に、幹事で構成する幹事会を置く。
2.幹事会は会長の要請、または幹事の3分の1以上の要請により開く。
3.幹事会は、この会則に別に定めるもののほか、次のことを行う。
4.幹事は、会員の中から卒業回毎に1名互選により選出するほか、会長により若干名選出する。
5.幹事会の議事は、出席幹事の過半数をもって決する。
6.幹事の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
第7条 本会の目的を達成するため、名簿の作成、会報の発行、その他の事業を行う。本会の維持ならびに事業遂行に必要な経費は、会員から徴収する会費、その他の収入をもってこれにあてる。
第8条 本会会則の改正は,総会の承認を経なければならない。ただし、緊急を要する改正は幹事会が議決することができるが、この議決は、直近の総会において承認を得なければならない。
1.本会会務の執行に関する必要な細則は、幹事会の議決を経て、これを定める。
2.本会則は、設立が認められた日より実施する。
3.会則第7条に基づき、本会に次の委員を設ける。
4.会則第7条に基づき、本会に次の幹事を置く。